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大阪地方裁判所 昭和54年(ワ)1359号 判決 1982年8月31日

原告

石井政和

ほか一名

被告

大阪府

主文

原告らの請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は原告らの負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  原告らは、「被告は、原告らに対し、三〇〇〇万円及びこれに対する昭和五一年九月二五日から右支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決並びに仮執行の宣言を求めた。

二  被告は、主文同旨の判決を求めた。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  事故の発生

亡石井和雄(以下「和雄」という。)は、昭和五一年九月二五日午後一一時二〇分頃、自動二輪車(大板み六〇〇二号。以下「本件単車」という。)を運転して別紙図面(一)記載の国鉄大阪環状線北西沿いの道(以下「本件道」という。)を南西方面から北東方面に向け進行し、同図面記載の「島材木店」前土地(別紙図面(二)記載の基点・い・う・え・あ・お・基点の各点を順次結んだ直線内の土地。以下「本件土地」という。)に差し掛かつた際、同地の一部(別紙図面(二)記載のイ・ロ・ホ・ヘ・イの各点を順次結んだ直線内の土地。以下「本件土地部分」という。)に直方体状に約一・五メートルの高さにまで積み上げられていた材木数十本の南西側の側面ほぼ中央部に激突し、脳挫滅により間もなく死亡した。

2  被告の責任

(一) 本件土地部分を含む本件土地は、道路交通法(以下「道交法」という。)二条一項一号所定の「道路」に当たることは、次の諸点から明白である。

(1) 本件土地は、従前から、不特定の人車が反覆継続して自由に通行し、その所有者も、私有地であることを理由に、通行を禁止したことはなく、かえつて、これを黙認していた。そして、大阪市が、地元住民の要望により、本件土地を除き、その北東及び南西側の本件道をアスフアルト舗装したことは、付近住民らがことごとく本件土地を通行に利用していることの証左といわなければならない。

(2) また、本件土地は、本件道の一部分であり、しかも、本件道の他の一区画は、大阪市の認定道路となつているのであるから、認定された道路における危険を防止し、その他、交通の安全を図るには、右道路に連なる本件土地のような非認定道路についても、道交法上の規制を行うことが妥当である。

(3) したがつて、本件土地部分を含め、本件土地は、道交法二条一項一号所定の「一般交通の用に供するその他の場所」に該当する。

なお、本件土地の所有権が私人に帰属することは、同土地を道交法上の「道路」と認めることの妨げとなる事情とはいい難い。

(二) しかるに、本件土地上では、次のとおり、道交法七六条三項所定の禁止行為があつた。

(1) 同条は、「何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。」と規定しているところ、「何人」とは、当該道路の所有者を含み、「交通の妨害となるような方法」とは、歩行者又は車両がその物件を避けなければ通行できない状態を意味し、「みだりに」とは、正当な理由がないのに、ということを指し、かりに、物件を置いた者が当該道路の所有者であつたとしても、そのことが権利の濫用に当たる場合はこれに含まれると解されている。

(2) ところが、前記「島材木店」の店主である島武男は、本件土地部分上に、長年にわたり、恒常的に堅固な材木を積み上げ、道路の有効幅員を半減させてきた。かりに、同人が、本件土地の所有者であるとしても、交通の安全という公共の福祉のため、その使用が一定の制約を受けることはやむを得ないことであると考えられるから、材木を置いている部分をより狭くするとか、あるいは、その存在を明示すべく赤色灯の表示をする等の配慮を当然なすべきであるのに、漫然と材木を積み上げ、継続的に道路の有効幅員を半減させていたことは、権利の濫用にあたるといわざるを得ない。

(3) そうすると、同人の右所為が道交法七六条三項に違背することは明らかである。

(三) したがつて、所轄の福島警察署長は、道交法八一条一項二号により、同法七六条三項の規定に違反して本件土地部分上に材木を置いていた島に対し、「道路」における危険を防止し、又は交通の妨害を排除するため必要な措置をとることを命ずる権限を有していた。もつとも、いかなる措置が必要であるかは、交通の安全と右島の財産権の調和的両立を考慮して、福島警察署長が判断すべきものであり、そのとり得る措置の選択の幅は広いものと解されるうえ、右の措置を命ずる場合、島に対し、あらかじめ、必要な措置をとるよう勧告し、同人による自主的な措置を促すことが望ましいといえるから、同署長は、本件事故後、大阪市に対し、標示板の設置を勧告したのと同様に、島に対しても、通行者に材木の存在を告知するためのしかるべき措置を自主的にとるよう勧告し、同人がこれに応じなければ、せめて赤色灯の表示程度の措置を命じるべきであつたといえる。なお、右のような措置は、島に対し、特段の負担を強いるものでも、また、本件土地の占有状態を一変させるようなものでもないから、本件土地が私有地であることや、係争中の土地であることは、警察署長の権限行使を逡巡させる理由とはなり得ないはずである。

(四) しかも、前記警察署長は、島に対し、前記(三)で述べた権限を行使し、適切な勧告ないし命令を下していれば、本件土地上の交通の安全を確保し、本件事故を未然に防止することは可能であつた。すなわち、本件事故は、見通しの良好な直線道路上に置かれていた材木に、本件単車が衝突したというものであつて、その原因の大半は、和雄の不適切な運転操作に帰せられるべきであることは否定し難いけれども、もし、本件土地部分に、材木が置かれていなかつた場合には勿論のことで、かりに、材木が置かれていたとしても、その存在を告知する赤色灯の設置あるいは材木を分散して置き、道路の有効幅員を極力広くする配慮があれば、本件事故を防げたことは明らかである。

(五) さらに、本件土地周辺の事情に不案内である和雄としては、その進路前方に、何ら規制を受けることもないまま、材木が積み上げられ、放置されているといつたような事態は予見し難いことであつたし、また、本件土地に連なる大阪市の認定道路の交通の安全を図るうえでも、しかるべき規制が期待される状況にあり、そのことが、地元住民の要望でもあつた。

(六) 以上によると、道交法八一条一項二号は、同法七六条三項の規定に違反して物件を置いた者に対する措置を命ずるか否かにつき、警察署長の自由裁量を認めているけれども、本件では、道路の有効幅員を半減させるような交通の危険を招来する状況が存し、かつこの状況は、警察署長の右裁量権限を行使することによつて解消することができ、しかも、被害者においても、右権限の行使を期待し得る事情が存したといえるから、福島警察署長にとつて、右権限を行使し、本件土地の交通の危険を防止することは、職務上の義務となつていたといわなければならない。

しかるに、同警察署長は、同署交通課所属の係官によつて、島から理由書なる書面を徴したのみで、同人に対し、前記命令はおろか、本件土地における危険を防止するための何らかの措置を自主的にとるようにとの勧告すら、本件土地が紛争中の私有地であるという理由で行わず、放置していたものであり、前記職務上の義務を怠つた。

(七) してみると、被告の公権力の行使に当たる公務員である前記警察署長が、職務上権限を行使すべき義務を怠つた違法な行為により、本件事故を発生させたことが明らかであるから、被告は、国家賠償法一条一項により、原告らの後記損害を賠償する責任がある。

3  損害

(一) 和雄の損害

(1) 逸失利益 一九五八万四九九四円

和雄は、事故当時二一歳で、ガス器具販売店に勤務し、昭和五一年賃金センサス二一歳男子労働者の平均年収額一六六万四四〇〇円と同程度の収入を得ていたところ、同人の就労可能年数は四六年、生活費は収入の五割と考えられるから、同人の死亡による逸失利益を年別のホフマン式により年五分の中間利息を控除して算定すると、右金額となる。

(2) 慰藉料 四〇〇万円

(3) 相続

和雄の死亡の結果、同人の(1)及び(2)の権利は、両親である原告両名により各二分の一ずつの割合で相続された。

(二) 原告ら固有の損害

(1) 葬儀関係費 三二万四三〇〇円

原告両名は、各自右金員の二分の一宛支弁した。

(2) 慰藉料 各三〇〇万円

和雄は、原告両名の一人息子であり、これを突然失つた精神的苦痛は深甚なる考慮に値する。

(3) 弁護士費用 一五〇万円

原告両名は、各自右金員の二分の一宛支弁する旨約した。

4  損害のてん補

原告両名は、島武男より、見舞金名下に一〇万円の支払を受けた。

5  本訴請求

よつて、原告らは、被告に対し、前記損害金のうち三〇〇〇万円及びこれに対する本件事故発生の日である昭和五一年九月二五日から右支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する答弁並びに主張

(答弁)

1 請求原因1記載の事実は認める。

2 同2記載の点は争う。

3 同3及び4記載の事実は知らない。

(主張)

1 本件事故発生の原因について

(一) 事故現場は、道路交通上危険な場所ではなかつた。

(1) 本件土地を含む本件道は、路地裏の全長約二〇〇メートル足らずのもので、平たんかつ直線で、見通しも良く、交通量も極めて少なかつたうえ、和雄が通過したと認められる現場南西方約五〇メートルの地点には、一時停止の標識及び標示があつた。

(2) しかも、材木を積み上げてある本件土地部分の上方には、照明灯があつて、夜間でも遠方から、右材木の存在を視認することができた。

(3) なお、昭和四七年一〇月以後、事故現場付近においては、本件事故を除いて、人身・物損事故ともに一件も発生していない。

(二) 本件事故は、和雄の自殺的な無謀な運転に帰せられるべきものである。すなわち、

(1) 同人は、本件単車を運転して本件道を北東に向かい、前記一時停止線で停止することもないまま、時速六〇ないし七〇キロメートルの速度で進行していた。

(2) しかも、同人は、前記のとおり、平たん、見通しも良好で、かつ、照明設備によつて材木が視認できる状況にありながら、何ら制動の措置もとらず、材木に真正面から衝突したもので、前方に対しては全く注意を払つていなかつた。

2 警察署長の材木除去権限について

(一) 本件土地部分は、島武男が材木置場として利用していたもので、道交法上の道路でないことは、次の諸点から明らかである。

(1) 右土地部分の所有権の帰属については、右島と国鉄との間に争いがあつた。

(2) また、大阪市は、昭和四七年三月六日本件道のアスフアルト舗装を完成したが、本件土地は地道のまま放置されていた。

(3) かりに、本件土地部分の所有権が国鉄にあつたとしても、そこには、右島が継続的に材木を置いており、道路として開放されたことはなかつた。

(二) したがつて、警察署長には、かつて道交法上の道路として一般交通の用に供されたことのない本件土地部分に並べてある材木を除去させて、新たに右部分に道路を新設させる権限はない。

(三) さらに、原告ら主張のとおり島に権利の濫用があるとしても、警察署長には、この点を認定する権限もなく、かつその義務もない。すなわち、前記(一)の事情に加え、前記1の(一)の諸事情等を勘案すれば、警察署長が島の権利濫用の問題を云々すること自体が職権濫用になるおそれも生ずる。

3 被告の事故現場における交通安全対策措置について

(一) 昭和四八年八月二九日、福島警察署警察官仲宗根義夫は、本件土地について調査を実施し、島から材木を積や上げている理由等について問い正したうえ、同人から、本件土地部分の所有権が国鉄に帰属することが判明すれば、直ちに材木を撤去する旨の理由を徴した。

(二) その後、本件事故発生に至るまでの間に、別紙図面(一)記載のとおり、前記一時停止線、一時停止標識、大型自動車等通行止めの標識、駐車禁止の標識を設置した。

第三証拠〔略〕

理由

一  請求原因1記載の事実は、当事者間に争いがない。

二  ところで、原告らは、被告の公権力を行使する福島警察署長には、本件土地部分に放置された材木につき、過失により道交法八一条一項二号所定の権限の行使を怠つた職務上の違法行為がある旨主張するところ、被告は、本件土地部分は道交法所定の「道路」に該当せず、したがつて、右警察署長が原告ら主張にかかる権限を発動する余地はない旨主張して争つているので、まず、この点について判断する。

1  前記一の争いのない事実に、成立に争いのない甲第一号証、同第三号証、同第五、第六号証、証人大塚光彦の証言により成立の認められる丙第一ないし第三号証、弁論の全趣旨により成立の認められる同第四号証、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認められるから真正な公文書と推定すべき戊第四、第五号証、分離前の相被告島武男本人尋問の結果(第一回)により成立の認められる同第二、第三号証、同第六、第七号証、原告石井智恵子本人尋問の結果により原告ら主張のとおりの写真であると認められる検甲第一号証の一ないし五、証人三崎洋二の証言により分離前の相被告大阪市主張のとおりの写真であると認められる検丁第一号証の一ないし六、証人堀内一己、同三崎洋二、同小野豊、同大塚光彦、同仲宗根義夫の各証言、分離前の相被告島武男本人尋問の結果(第一、二回)、検証の結果並びに弁論の全趣旨を併せ考えると、次の事実が認められる。

(一)  昭和三六年当時の本件事故現場付近は、現在国鉄環状線の高架下になつている路面(別紙図面(一)参照)が、旧環状線の線路用地となつていたほか(もつとも、その北西側境界線は、現在よりも、かなり南東側にあつた。)、その北西沿いの本件土地を含む沿道も、右建物、小屋等の立ち並ぶ家屋の密集地帯となつていて、およそ本件道とは異なる状況であつたこと、そして、同年五月島武男は、本件土地をも含む大阪市福島区吉野一丁目(旧表示では、福島区中江町)一番宅地(以下「旧一番地」という。)を買い受けてその所有者となり、その営む「島材木店」のため、本件土地の南西側右線路用地との境界線一杯まで、小屋を建て、あるいは材木を積み上げて、その置場として利用するようになつたこと。

(二)  昭和三七年、八年頃、国鉄は、環状線高架工事計画を立て、高架橋用地及び工事用敷地を確保するため、沿線住民と話し合いに入り、本件事故現場付近でも、島所有の旧一番地に接して北東及び南西側にのびる一帯の土地の買収を完了し、同人との間には交渉は妥結するに至らなかつたものの、起工承諾を得て右工事に着工し、昭和三九年三月これを完工したこと、さらに、国鉄は、翌四〇年三月一二日には、島から、旧一番地のうち、三六・五七坪を交換により取得したこと、その結果、旧一番地は、同所一番宅地一四・一四坪(以下「島所有地」という。)と同所一番一一宅地三六・五七坪(以下「国鉄所有地」という。)とに分筆されたこと、したがつて、国鉄側は、島所有地を、別紙図面(二)記載のえ・ヲ線の北西側にあるとし、国鉄所有地を、同図面記載のえ・お・ル・ヲ・えを順次直線で結んだ範囲内の土地と、ル・お線、これと平行な二個の橋脚の中心を結んだ線、ヲ・ルの延長線、え・おの延長線で囲まれた土地とを併せた土地であるとの立場をとつていたこと、そして、国鉄は、右国鉄所有地と、その北東及び南西にのびる他の住民から買収した土地とともに、大阪市の道路用地に供する方向で同市と協議したこともあつたが、以後調整がつかないままとなつていたこと。

(三)  ところで、国鉄の前記高架工事終了後では、本件土地の北東及び南西側は、地肌の凹凸のある空地となつていた関係で、次第に人が通行するようになつていたが、本件土地そのものは、島において、わずかに高架側の端の部分を人が歩ける程度に空けていた以外は、材木を山積みして、その置場として利用していたこと、しかも、島は、国鉄と前記交換契約を交した後も、本件土地が島所有地で、国鉄所有地はその南東側になるとの立場をとり、依然として、それまでと同様本件土地の大部分を独占的に材木置場として利用していたこと、しかし、その後、近隣の住民から、車両の通行も可能にして欲しいとの声が挙がり、島も、これには抗し切れず、別紙図面(二)記載のあ・い線の北東側に材木を置くことにする旨譲歩するに至つたこと、以来、現実には、島は、材木置場を本件土地部分に限つて使用し(したがつて、本件土地部分は恒常的に材木が積み上げられていた。)、屋根の疵部分にも、夜間照明用の螢光灯を自らの費用で設置したりして、その所在を明らかにする方法を講じたこと。

(四)  昭和四六、七年、大阪市は、本件土地の両側にのびる本件道が、当時地道で、雨の際水溜りが出来るうえ、でこぼこで車両の通行に不便があるとの地元の苦情もあつて、舗装としては最も簡易な防塵処理方式によるアスフアルト舗装を実施したこと、ところが、本件土地については、島から、自己の所有であるとの強硬な抗議がなされたため、市としても舗装を断念せざるを得なかつたこと、もつとも、この間、島は、本件土地についても、自己の費用で順次アスフアルト舗装を施したが、材木置場として始終材木の積まれていた本件土地部分はそのまま未舗装として残したこと。

(五)  昭和四八年八月、福島警察署相談係に宛、近所の者という匿名で、「島材木店前には、長期に渡り材木が置いてあるので調べて欲しい。」旨の投書があつたこと、そこで、同署警察官仲宗根義夫は、「島材木店」を訪ねたところ、本件土地部分に、材木が積み上げられ、その上にシートがかけてあるのが認められたので、島に対し、事情聴取を行つたこと、その結果、本件土地は同人の所有で、本件土地部分には材木を置いたままで、取り払つたこともない、もつとも、右所有権の帰属については、国鉄とは係争中である旨の説明を得たので、右趣旨を記載した理由書(戊第三号証)を徴したうえ、国鉄関係者にも、電話照会したが、島の説明のとおりであることが判明したため、その旨上司に報告したにとどまつたこと。

(六)  こうして、本件土地部分は、事故時に至るまで、アスフアルト舗装が施されず、常に材木が積み上げられていて(もつとも、その量の多寡には変動があつた。)、人車が自由に通行できるような場所でなかつたこと、なお、本件土地部分を含む本件土地は、大阪市長によつて路線の認定を受けたことはなかつたこと。

以上の事実が認められ、右認定を左右するに足りる証拠はない。

2  右認定事実によると、本件土地部分は、いまだかつて不特定の人車が自由に通行できる場所となつたことがなく、しかも、大阪市道として路線の認定を受けたこともなかつたことが認められるので、道交法二条一項一号所定の「道路」といえないことは明らかである。

してみると、本件土地部分を右法条所定の「道路」に当たるとして、右部分に材木を置いていた島に対し、福島警察署長が同法八一条一項二号所定の権限行使を怠つたとする原告らの主張は、その前提を欠くことになり、その余の判断に及ぶまでもなく、失当であるといわなければならない。

三  以上の次第で、原告らの本訴請求は、理由がないから、いずれも棄却することとし、訴訟費用の負担について、民訴法八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 弓削孟 佐々木茂美 孝橋宏)

別紙図面 (一)

<省略>

別紙図面 (二)(各点の特定は別紙のとおり)

<省略>

別紙

あ点 島材木店東角にある柱跡北東側線の延長線上で、道路南東端肩右外側から北西へ3メートルの地点

い点 島材木店南角にある柱の南西側線の延長線上で、道路東南端肩石外側から北西へ3.23メートルの地点

う点 い点の北西延長線と道路北西端肩石外側とが交わつた地点

え点 あ点の北西延長線と道路北西端肩石外側とが交わつた地点

お点 え点より南東へ延ばした線と道路南東端肩石外側とが交わつた地点

イ点 島材木店前アスフアルト舗装部分と倉庫前アスフアルト舗装部分の境から南西へ30センチメートル、道路南東側肩石外側から北西へ3.37メートルの地点

ロ点 イ点より南西へ8.8メートルの地点

ハ点 反射板柱跡中心点

ニ点 ハ点より南西へ11メートルの地点

ホ点 ワ点とへ点を結んだ線とロ点より北西へ延ばした線とが交わつた地点

ヘ点 イ点より北西へ延ばした線と島材木店東角柱跡南東側線の延長線が交わつた地点

ト点 あ点より南西へ43センチメートルの地点

チ点 ト点より南西へ9メートルの地点

リ点 チ点より北西へ3メートルの地点

ヌ点 ト点より北西へ3メートルの地点

ル点 基点より道路南東端肩石に沿つて3.82メートルの地点

ヲ点 ル点より北方向に9.6メートルの地点

ワ点 島材木店南角にある柱の西角から南東へ30センチメートル、北東へ16センチメートルの地点

カ点 「島材木店野田営業所」の看板がある橋脚西角から北西へ47センチメートルの地点

基点 カ点から道路肩石に沿つて南西へ1.73メートルの地点

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